一般貨物自動車運送事業(トラック)の許可申請について
【当事務所が選ばれる理由】
当事務所では、運送事業許可の申請だけでなく、ドライバーの賃金制度のご相談や就業規則の作成、給与計算、労働・社会保険手続きに加え、許可後に実施される特別巡回指導調査に対するご相談にも応じております。
一般貨物自動車運送事業の許可申請は、延べ1,500事業所ものトラック運送事業者様への巡回指導経験をもち、運送事業者様の様々なご相談に応じている当事務所にご相談下さい。
<お問い合わせ> 初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
0942-65-7814 松田真一社会保険労務士・行政書士事務所まで
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、以下の要件を満たすことが必要です。
【Ⅰ.新規許可の審査項目】
① 営業所
② 最低車両台数
③ 車庫
④ 休憩・睡眠施設
⑤ 事業用自動車
⑥ 損害賠償能力
⑦ 資金計画等
⑧ 運行管理体制
⑨ 法令順守
⑩ 許可に付す条件
<1.①営業所、③車庫、④休憩・睡眠施設についてのポイント>
☑営業所や車庫の場所を決定する場合は、都市計画法や農地法等により一般貨物自動車運送事業の営業所や車庫として利用できないことがありますので、土地建物の売買契約や賃貸借契約等を締結する前にご相談頂くことをお勧めいたします。
☑車庫の位置は、原則として営業所に併設させる必要がありますが、併設が困難な場合には営業所から直線で5km(福岡市及び北九州市の場合は10km)以内であれば認められます。
<2.②最低車両台数についてのポイント>
☑営業所ごとに最低5両の事業用自動車が必要です。ただし、トラクタとトレーラーは各1両をセットで1両と数えます。
<3.⑥損害賠償能力についてのポイント>
☑自賠責保険等のほか、一般自動車保険(任意保険)の対人補償金額(無制限)に加入する必要があります。
<4.⑧運行管理体制についてのポイント>
☑常勤の運行管理者と整備管理者を選任する必要があります。(運行管理者の必要人数は営業所に配置する事業用自動車の数により異なります。)
【Ⅱ.ご依頼から運輸開始~特別巡回指導までの流れ】
1.ご依頼、打ち合わせ
↓
2.申請(書類の提出)(ご依頼を受けてから1~2ヶ月、急ぎの場合はご相談下さい。)
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3.法令試験の実施(申請月の翌月又は翌々月)
申請者(個人事業主、法人の場合は常勤の役員)の方は法令試験に合格する必要があります。法令試験の内容についてのアドバイスも行っております。
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4.許可交付式、登録免許税の納付(許可申請後、3~4ヶ月)
運輸支局で実施される許可交付式に参加し、許可証の交付を受けます。
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5.運輸開始前の確認の報告
☑運行管理者・整備管理者の選任
☑運転者の雇用
☑労働保険・社会保険への加入
☑自動車連絡書の交付手続き
を行い、運輸開始前の確認の報告をします。
↓
6.運輸開始届
☑事業用ナンバーへの変更
☑任意保険の加入
☑運賃料金の設定
を行い、運輸開始届を提出します。
↓
7.適正化事業実施機関の特別巡回指導(運輸開始届出後、1ヶ月~3ヵ月以内)
運輸開始後、貨物自動車運送事業法、輸送安全規則、労働基準法等の法令の遵守状況についての調査が実施されます。
(当事務所では運送事業法関連法令、労働基準法・改善基準告示などの労働社会保険諸法令についてもご相談に応じております。)
【Ⅲ.料金について】
一般貨物自動車運送事業 許可申請 30万円+税~
□上記は基本料金です。申請内容をお伺いした後、正式なお見積りを提示致します。(お見積りは無料です。)
□登録免許税(12万円)が別途必要となります。
□登記簿、道路幅員証明、字図等取得の場合は別途費用が発生致します。
□車両のナンバー変更、就業規則作成等をご依頼の場合は別途報酬が発生致します。
<お問い合わせ> 初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
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