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介護職員処遇改善加算の実績報告について

介護職員処遇改善加算の実績報告について

(福祉・介護職員処遇改善(特別)加算についても実績報告が必要です。(書式が異なります。))

 

前年度に処遇改善加算を算定した介護サービス事業所などは、各事業年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告を提出しなければなりません。

なお、H26度分の報告期限は、H27年7月31日となっております。

 

実績報告に必要な書類は以下の通りです。(久留米市の場合)

(1)県内の事業所等の賃金改善のみ行った場合

・実績報告に係る添付書類等について

・介護職員処遇改善加算実績報告書(H26年度)(別紙様式5)

・介護職員処遇改善加算実績報告書(事業所等一覧表)((別紙様式5(添付書類1))

・介護職員処遇改善加算集計表

・賃金台帳または給与明細等の写し(賃金改善が確認できる資料)

・勤務形態等一覧表や勤務シフト表等の写し

・事業主負担分の法定福利費(社会保険や労働保険等)を計上している場合は積算資料

(2)他都道府県の事業所等の賃金改善も行った場合

(上記(1)に加え)

・介護職員処遇改善加算実績報告書(都道府県状況一覧表)((別紙様式5(添付書類2))

・介護職員処遇改善加算実績報告書(市町村一覧表)((別紙様式5(添付書類3))

 

当事務所では処遇改善加算の実績報告作成のご相談にも応じさせていただいております。

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